施設基準届出項目等
当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。
- 歯科初診料の注1に規定する基準
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歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ・Ⅱ
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産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取組を実施しています。
- 歯科訪問診療料の注15に規定する基準
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在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
- 有床義歯咀嚼機能検査/咀嚼能力検査/咬合圧検査
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義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。
- 手術用顕微鏡加算
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複雑な根管治療及び根管内の異物除去を行う際には、手術用顕微鏡を用いて治療を行っています。
- う蝕歯無痛的窩洞形成加算
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レーザー機器を用いて、無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成を行っています。
- 口腔粘膜処置
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再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。
- レーザー機器加算
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口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。
- クラウン・ブリッジ維持管理料
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装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
- CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
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CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
- 歯科技工加算1・2
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院内に歯科技工士がおりますので、迅速に義歯(入れ歯)の修理及び軟質材料を用いた義歯内面の適合状態の調整を行います。
- 歯科技工士連携加算1・2
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患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。
また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。
- 光学印象
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患者さんのCAD/CAMインレーの製作に際し、デジタル印象採得装置を活用して、歯型取りを実施しています。
- 光学印象歯科技工士連携加算
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患者さんのCAD/CAMインレー製作の際に光学印象を実施するにあたり、歯科技工士と十分な連携のうえ、口腔内の確認等を実施しています。
- 歯科外来診療医療安全対策加算1
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当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時においては他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。
連携先医療機関名(病院等含む) |
佐賀大学医学部附属病院
電話番号:0952316511
連携の方法等:電話か文書
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- 歯科外来診療感染対策加算1
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当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。
- 在宅療養支援歯科診療所1・2
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訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保するとともに、他の医療機関と連携しています。
連携先医療機関名(病院等含む) |
佐賀大学医学部附属病院
電話番号:0952316511
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- 歯科診療特別対応連携加算
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安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置・器具を備えています。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・救急蘇生セット
また、緊急時に円滑な対応ができるよう、他の医科医療機関及び歯科医療機関と連携しています。
連携先医療機関名(病院等含む) |
佐賀大学医学部附属病院
電話番号:0952316511
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- 歯科治療時医療管理料
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患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
連携先医療機関名(病院等含む) |
佐賀大学医学部附属病院
電話番号:0952316511
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- 在宅患者歯科治療時医療管理料
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治療前、治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制を整備しており、他の保険医療機関と連携し、緊急時の対応を確保しています。
連携先医療機関名(病院等含む) |
佐賀大学医学部附属病院
電話番号:0952316511
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- 歯科口腔リハビリテーション料2
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顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。
連携先医療機関名(病院等含む) |
佐賀大学医学部附属病院
電話番号:0952316511
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- 当医院は保険医療機関です。
- 個人情報保護法を順守しています。
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問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。
- 通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
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- 新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
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新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。
他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
- 当医院では診療情報の文書提供に努めています。
つかもと歯科小児歯科医院