歯科 矯正歯科 小児歯科 歯科口腔外科

歯科小児矯正歯科つのまち医院

長崎県 長崎市 出来大工町 62-4
診療時間 祝日
9:00~13:00
14:00~18:00
歯科医師5名 歯科衛生士7名
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歯科医院の方針
  • 痛みへの配慮
  • 治療品質に対する取り組み
  • 子ども連れ受診への配慮
  • 治療の事前説明
施設情報
  • 男性歯科医師
  • 女性歯科医師
  • 駐車場あり
  • キッズスペース
  • 一部個室
  • 矯正歯科診断施設
各種対応
  • デンタルローン対応
  • マイナ受付可
  • 訪問歯科診療
  • 各種歯科健診対応
  • 障がい者対応
  • 再診優先
  • 急患対応
施設基準届出項目等

施設基準届出項目等

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。

歯科初診料の注1に規定する基準

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

有床義歯咀嚼機能検査/咀嚼能力検査/咬合圧検査

義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。

クラウン・ブリッジ維持管理料

装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

光学印象

患者さんのCAD/CAMインレーの製作に際し、デジタル印象採得装置を活用して、歯型取りを実施しています。

歯科外来診療医療安全対策加算1

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時においては他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。

連携先医療機関名(病院等含む) 長崎大学病院
電話番号:095-819-7912
連携の方法等:電話連絡
歯科外来診療感染対策加算1

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。

小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算

歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。

連携先医療機関名(病院等含む) 長崎大学病院
電話番号:095-819-7912
在宅療養支援歯科診療所1・2

訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保するとともに、他の医療機関と連携しています。

連携先医療機関名(病院等含む) 長崎大学病院
電話番号:095-819-7912
歯科診療特別対応連携加算

安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置・器具を備えています。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・救急蘇生セット
また、緊急時に円滑な対応ができるよう、他の医科医療機関及び歯科医療機関と連携しています。

連携先医療機関名(病院等含む) 長崎大学病院
電話番号:095-819-7912
歯科治療時医療管理料

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。

連携先医療機関名(病院等含む) 長崎大学病院
電話番号:095-819-7912
在宅患者歯科治療時医療管理料

治療前、治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制を整備しており、他の保険医療機関と連携し、緊急時の対応を確保しています。

連携先医療機関名(病院等含む) 長崎大学病院
電話番号:095-819-7912
歯科矯正診断料

歯科矯正セファログラム(頭部エックス線規格写真)が行える機器を備えています。
歯科矯正の手術を担当する他の医療機関(病院歯科)と連携しています。

連携先医療機関名(病院等含む) 長崎大学病院
電話番号:095-819-7912
当医院は保険医療機関です。
個人情報保護法を順守しています。

問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。

通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い

新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。
他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。

当医院では診療情報の文書提供に努めています。

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